【富山市版】相続した土地を売却した事例
富山市において、「相続した土地を売却」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
1. 富山市にお住まいのN様が、「相続した土地を分筆後に売却した事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
| 所在地 | 富山市犬島 | 種別 | 土地 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 100.06m² | 査定価格 | 350万円 |
| 間取り | ― | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は富山市にお住まいの50代N様です。
お父様がお亡くなりになり、ご実家と土地をお兄様と相続することになりました。
しかし、建物は老朽化が進み管理が困難なため解体し、土地として売却することを検討しています。
一方でお兄様は、土地の一部を何らかの形で活用を考えており、意見が分かれていました。
ひとまず、相続した土地の価値と分割方法を知るために、不動産会社に相談することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
相続した土地の扱いについて、兄弟間で意見が異なり、話がまとまらずに手続きが停滞している。
不動産会社の探し方・選び方
N様は近くの不動産会社をネットで検索し、その中で、
- 不動産の相続トラブルについて知見がありそう
- 無料相談を行っている
上記2点を魅力に感じたTUMUGU不動産に相談することに決めました。
N様の「トラブル・課題」の解決方法
N様は土地の相続方法でお兄様と意見が合わず、お困りでした。
弊社はN様の事情を把握したうえで「分筆」の提案を行いました。
1.土地の分筆について
土地の分筆とは、1つの土地を複数に分けて登記する手続きのことです。
それぞれが単独所有となり、管理や売却がしやすくなります。
分筆は一般的に以下のケースの際に選択されます。
【分筆が選択されるケース】
- 土地を複数の相続人で分割したいとき
- 土地の一部を売却したいとき
- 土地の一部を活用したいとき
分筆を行ったあと、活用などを考えている場合は地の形状や広さが活用目的に合っているか確認しておく必要があります。
また、建築基準法に適していないと新たに建物が建てられない場合があるので注意が必要です。
2.「結果」
分筆の提案にご納得されたN様は、弊社での査定価格をもとにお兄様と再度話し合うとのことでした。
その後、N様兄弟は土地を分筆することでお兄様の合意を得ることができ、ご実家の解体後スムーズに手続きを進められました。
現在、N様は売却手続きを、お兄様は活用の準備を弊社と進めています。
2. 富山市にお住まいのK様が、「相続した土地を換価分割することで相続手続きをスムーズに進められた事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
| 所在地 | 富山市上大久保 | 種別 | 土地 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 295.43m² | 成約価格 | 750万円 |
| 間取り | ― | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は富山市にお住まいの50代K様です。
K様は三兄弟のご長男です。
お父様がお亡くなりになり、K様は弟様お二人と土地を相続することになりました。
しかし、K様三兄弟は土地を利用する予定がなく、話し合った結果、売却して売却益を均等に分け合うことに決め、の不動産会社に相談することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
相続した土地を売却して、売却益を三兄弟で均等に分けたい。
不動産会社の探し方・選び方
K様は3人で分け合っても満足のいく金額を得るためになるべく高く売ってくれそうな近くの不動産会社をネットで検索しました。その中で、
- 相続不動産の売却を得意としている
- 相続不動産におけるお悩みの解決事例が掲載されていた
上記2点が決め手となったTUMUGU不動産に相談することにしました。
K様の「トラブル・課題」の解決方法
相続した土地を分筆するには手間や時間がかかりますが、N様ご兄弟のように、土地を売却してその売却代金を分配する「換価分割」で合意ができていれば、手続きは比較的円滑に進めることが可能です。
1.土地の「換価分割」について
土地の換価分割は、相続などで複数の相続人が共有している土地を、物理的に分けるのではなく、土地を売却して現金化し、その売却代金を相続人で分け合う方法です。
【土地の換価分割が選択されるケース】
- 土地が狭く、分割に適さない場合
土地が狭小であったり、形状が不整形だったりして、物理的に分割が難しい場合に選ばれます。
- 相続人が複数いるが、土地の相続方法で意見が異なる場合
一部の相続人は土地を自分の住居にしたいが、他の相続人は売却して現金化したい場合など、相続人間で利用計画が異なる場合に、土地を売却して現金を分け合う方法が取られることが多いです。
- 速やかに現金化したい場合
相続税を現金で納付しなければならない場合など、現金をすぐに用意しなければならないときに選択されます。
2.「結果」
K様は弊社のサポートを受け、スムーズに相続手続きを終わらせました。
その後、売却活動に移行し、半年で土地を売却し、公平に売却益を分けることができました。
K様三兄弟は希望通りの結果を得られたことで大変満足されているご様子でした。
3. 富山市にお住まいのT様が、「相続した土地の固定資産税について知り、保有するか売却するか判断できた事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
| 所在地 | 富山市奥田町 | 種別 | 土地 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 192.05m² | 成約価格 | 1,500万円 |
| 間取り | ― | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は富山市にお住まいの60代T様です。
お父様がお亡くなりになり、ご実家と土地を相続しました。
ご実家は老朽化が進んでいたため、解体して土地にすることにしました。
また、将来的に子どもへ不動産を残したいという思いがあり、土地の保有も検討しています。
しかし、土地を保有する場合の固定資産税が気になったため、不動産会社に相談してみることにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
土地を保有する際の固定資産税を知りたい。
不動産会社の探し方・選び方
T様は近くの不動産会社に複数問い合わせた結果、その中で、
- 税理士との連携があり、固定資産税について専門的なアドバイスが受けられる
- 土地の活用方法などにも知見がある
上記2点で自身の問題を解決してもらえそうと感じたTUMUGU不動産に相談することにしました。
T様の「トラブル・課題」の解決方法
T様は相続したご実家を解体し、土地として保有することを検討しています。
T様から「土地を保有する場合の固定資産税について知りたい」とおっしゃっていたのでお答えいたしました。
1.土地の「固定資産税」
土地に建物がある場合は「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が以下の通り減税されます。
| 小規模住宅用地(200m²以下の部分) | 固定資産税評価額×1/6 |
|---|---|
| 一般住宅用地(200m²を超える部分) | 固定資産税評価額×1/3 |
そのため、建物を解体して土地として保有すると、固定資産税は建物が建っている状態よりも3~6倍程度に増える可能性があります。
保有することも可能ですが、固定資産税のことを考えると、そのまま保有するよりも何らかの形で活用しておくか、売却してしまったほうがよいケースもあります。
2.「結果」
弊社の説明を聞いたT様は固定資産税の負担や解体費用の見込みを考慮し、売却を選択することにしました。
その後、売却活動を開始し、5ケ月で希望価格に近い条件で成約となりました。
「税金のことが分かっていなければ保有していたかもしれないが、説明を受けたことで納得して売却できた」と、T様はおっしゃっていました。
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